
つくばで土地を探していると、「10年特例地」という言葉を目にすることがあります。条件に当てはまる人だけが家を建てられる、少し特別な土地です。
条件は「その地域に10年以上住んでいる」など、意外と身近なもの。気づかないうちに対象者になっている方も少なくありません。この記事では、制度のしくみと、対象者にとってのメリット・注意点をわかりやすく解説します。
そもそも「市街化調整区域」とは
市街化調整区域とは、農地や緑を守るために、原則として住宅などの建築を抑えているエリアです。
つくば市では面積の約8割がこの区域にあたります。
つくば市で市街化区域と市街化調整区域が分けられたのは、昭和48年(1973年)12月28日。この日を「線引日」と呼びます。
それ以前から地域に暮らしてきた人や、その地域に長く住む人が地元で家を持てるように設けられたのが、いわゆる「10年特例」です。
「10年特例」は一般に使われている呼び方で、つくば市では都市計画法第34条第12号に基づく「既存集落内の自己用住宅」の許可基準などにより、一定の条件を満たす場合に市街化調整区域でも住宅を建てられる仕組みです。

10年特例で家を建てられる「人」の条件
次のいずれかに当てはまる方が対象です。ポイントは「大字(おおあざ)」という昔からの地名の単位で判断することです。大字とは、東平塚・西平塚のような地区の名前のこと。住所に「大字」と書かれていなくても、つくば市の住所の「つくば市〇〇」の〇〇の部分がそれにあたります。住所に「字〇〇」と続く場合も、判断の基準になるのはその前の地区名です。
①建てたい土地と同じ大字、またはその隣の大字に10年以上住んでいる(住んでいた)方
②線引日(昭和48年12月28日)より前から、同じ大字または隣の大字に住所や本籍があった方
③2に当てはまる方の、2親等以内の血族(子・孫など)または1親等以内の姻族
たとえば、ご両親が昔からその地域に住んでいる方は、ご自身が別の場所に住んでいても③で対象になる可能性があります。
注意したいのは「つくば市内に10年」ではなく、「その大字か隣の大字に10年」という点です。同じつくば市内でも、大字が離れていれば対象外になります。また、実際の許可には「結婚して独立する」「今は借家住まい」といった、家が必要な理由も求められます。

「土地」と「建物」の条件
土地は、一定数以上の建物が連なっている既存の集落の中にあることが条件です。10年特例地として販売されている分譲地は、この条件を満たす前提で区画されています。
建てられるのは、ご自身が住むための一戸建て住宅(自己用住宅)です。賃貸用や店舗、将来の転売を前提とした建築はできません。建ぺい率60%・容積率200%が一般的な目安です。
10年特例地のメリット
最大のメリットは、同じエリアの市街化区域より土地価格が抑えられる傾向にあることです。
買える人が限られるぶん、価格が落ち着きやすいのです。
- 土地代を抑えた分、建物の性能や間取り、外構に予算を回せる
- 1区画が比較的広く、駐車場や庭をゆったり取りやすい
- 実家や慣れ親しんだ地域の近くで暮らせ、子育てや親のサポートがしやすい
- 周囲が低層住宅中心で、落ち着いた住環境になりやすい

購入前に知っておきたい注意点
10年特例地は、事前に確認しておけば心配のいらないポイントがいくつかあります。
- 建築には許可が必要:市への許可申請があり、一般的な土地より着工まで時間がかかります。スケジュールに余裕を持ちましょう。
- 住宅ローンの審査:金融機関によっては担保評価が低めに出ることがあります。早めの事前審査がおすすめです。
- 将来の売却:買える人が限られるため、売却時に買い手が見つかりにくい場合があります。長く住む前提で選ぶのが基本です。
- インフラの確認:上下水道・ガスの引き込み状況や費用は、区画ごとに確認が必要です。
こうした手続きや確認は、10年特例地の扱いに慣れた住宅会社に相談すると、土地探しから建築許可までスムーズに進められます。

【残り2区画】つくば市東平塚の10年特例地 分譲中
イセキヤ工務店では現在、つくば市東平塚で10年特例地の分譲地をご案内しています。
ご自身が対象になるかどうか分からない方もお気軽にお問い合わせください。